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  • 3年前

    令和3年6月10日(木)

    みなさんこんにちは。
    いかがお過ごしですか?

    昨日、こんな事案に遭遇しました。

    「地番:高松市〇〇町〇〇番」の土地の登記事項証明書をもとに
    14条地図(公図)を取得しようとすると、エラーになり取得できませんでした。

    そこで隣接地番の公図を取得したのですが
    公図上にどこにも必要な地番が記載されていませんでした。

    もう一度謄本をよく見てみると「現地確認不能」と書かれていました。

    みなさんも公図上に地番がない、みたいな経験はないでしょうか。

    「さて、困ったものだ。」とおもい、周辺の社員に聞いてみたところ、
    「旧図をとってみるといいですよ。」とアドバイスを受けました。

    旧図とは、今の公図の前にあった手書きで地番と地目が地図上に記されたものです。

    正確な寸法ではありませんが、
    隣接地の地番などからその「現地確認不能」土地がどこにあるかがわかるケースがあります。

    法務局に行って確認した結果、
    どうやら宅地の角地の隅切部分の道路に吸収されていたことがわかりました。

    よかった。よかった。

    星野

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