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令和2年12月1日
「無償譲渡は瑕疵担保責任を負わない??」
不動産を無償で譲渡するケースはあると思います。
例えば、建物がめっちゃ古い建物の場合で、建物価格を0円にして、土地価格のみで売却する場合です。
この場合、無償譲渡は法律上「贈与」にあたるらしく、
「建物部分について売主は瑕疵担保責任を負わない」と推定されるそうです(民法511条解釈)。
詳しい方がいればぜひ教えていただきたいです。
確かに古すぎる建物で建物に耐火性がないものまで売主が瑕疵担保責任を負うことは売主にとって酷だと思っていましたが、
これで売主側も少し気持ちが楽になりますね。
但し、売主が瑕疵について善意であることが条件です
重要事項にもこの点明記して進めることが出来ればと思います。