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令和2年10月13日
不動産取得税
おつかれさまです。メイワ不動産です。
先日、香川県の県税事務所にお問い合わせさせていただき、不動産取得税について調べてみたのでご紹介します。
不動産売買で見落としがちなのが不動産取得税です。
不動産取得税は県税で買主側による納付が必要な税です。
まず、土地についてですが、香川県では全て「固定資産税評価額×1/2×3%」らしいです。
なので、みなさんのお手元の固定資産税納税通知書などを見て、固定資産税評価額に1/2を乗じて千円未満を切り捨て、その後3%を乗じて100円未満を切り捨てると不動産取得税額が得られます。
ここで、おもしろいなと思ったのは、売買対象が底地だったとしても計算式は同じだということです。
なぜ面白いかというと、相続税の財産評価だと底地、いわゆる、貸宅地は更地の評価額に0.6とか乗じたりするはずですが、そういう計算は不動産取得税の場合はないのだそうです。
なぜないかまでは聞いていませんので、もしご存じの方がおられましたら教えてください。
次に、建物ですが、建物は事業用の場合は固定資産税評価額に4%乗じた金額、居住用の場合は3%を乗じた金額だそうです。
さらに、居住用の場合、買主が個人なら軽減措置があり、さらに築年数によって1,200万円などの控除があります。ここで勉強になったのは、法人の場合、居住用でも3%特例はないかと思ったのですが、どうやら3%の特例と1,200万円の控除は別物らしく、法人取得居住用マンションの場合は3%の特例は受けられますが、軽減措置は受けられないということでした。
詳しくは、税務署または税理士に聞いてほしいのですが、税金については不動産取引でもよく問題なっていますので、必ず税務署に確認するようにしています。
さらには、税理士法で無資格者は個別具体的な税金の説明はしてはいけないことになっておりますので、お客様には最終的には税務署か税理士に聞いていただくかご紹介するようにしています。
令和2年8月14日
税について
不動産の取引には、税金が多く絡んできます。
不動産取得税、登録免許税、譲渡所得税、相続税などです。
お客様の窓口となっている媒介業者は、当然この税金に関するアドバイスを求められることもあります。
しかし、税金に関して間違った情報でお客様に説明する宅建業者も多く、全国では税に関する多くのトラブル事例となっています。
本来、税金に関しては、お客様自身が税理士や税務署に確認すべきものでありますが、宅建業者がすべて「税理士等に聞いてください。」と通り一辺倒で説明することは真の不動産コンサルティングではないとも思います。
したがって、私は、一般的な税に関する情報をお伝えはしますが、最終的には、税務署にお客様と共に訪問したり、税理士を紹介したりなど宅建業者は責任を取ることができないことをお伝えするようにします。
税に関する特例は適用要件が複雑で適用できる場合、できない場合がありますので、ぜひ皆様も宅建業者への確認だけで終始するのではなく、税務署や税理士に質問することをお勧めします。